これは青色申告講習会の1回目でインボイスについて説明がありまして、
インボイス導入前と導入後でどう変わるか、パンフレット付きでわかりやすく解説してくれました。
インボイスとは、要は消費税の扱いについての話になります。
消費税を負担するのは消費者ですが、実際に消費税を納税するのは業者側になります。
業者側は商品を仕入れる時に消費税も含めた金額を支払いますが、
業者側が商品を売り上げた場合にも消費税が含まれた金額を受け取ります。
この場合、実際に業者が納める消費税額は、
売り上げ税額 ー 仕入れ税額 = 納付金額
となります。
売り上げの10%(消費税率)が納付金額とはならないことに注意です。
ただ、自分のようなフリーランスITエンジニアは、業務にかかる経費がほとんど発生しないので、仕入れ税額が少ないので、納付金額が大きくなります。
そのための救済処置として、免税事業者から課税事業者に変更した事業者に限り、インボイス制度開始から1年間は2割特例という制度が使用できます。
これは、仕入れ税額の値を、売り上げ税額の80%(2割)固定で納付金額を算出できる制度です。
一年間は大きく減税できますね。
では、1年経過後はどうなるのでしょうか?
その後は、一般課税と簡易課税を選択できるようになりまして、
一般課税は上で説明したとおり、
売り上げ税額 ー 仕入れ税額 = 納付金額
の計算式で納税額が決まりますが、
簡易課税は業種によって、みなし仕入率が適用されて、仕入れ税額の値を、売り上げ税額×みなし仕入率(固定)で金額を算出できます。
ITエンジニアは第4種事業に相当するので、みなし仕入率は60%ですね。
仕入れ税額計算時に、どちらが納税額が少なくなるかを計算した上で、一般課税か簡易課税かを選ぶと良いでしょう。
簡易課税を利用するためには別途申請が必要みたいですが、まぁ、エージェントからアナウンスがあるでしょう。
ここまでは個人事業者側の話。
では、個人事業者から見て商品を納入し、報酬を支払う側はどうなるのでしょう?
個人事業者が課税事業者であれば、ここまで説明した内容そのまま適用されますが、
個人事業者が免税事業者だった場合、どうなるのでしょう?
個人事業者が免税事業者だった場合、報酬を支払う側は消費税分を支払うことが出来ないので、
報酬を支払う側は仕入税額控除額が0円になります。
が、この場合も経過処置がありまして、
制度開始後3年間は売り上げ税額の80%、その後の3年間は50%、消費税の控除を受けられます。
が、それ以降は経過処置もなくなるので、報酬を支払う側が消費税を全額納付することになります。
さぁ、みなさん、ここまでインボイスの説明を書いてきましたが、一部の個人事業主はインボイス制度導入に反対しています。
どちらが本来あるべき姿だと思いますか?