青色申告の講習会三回目を受講。

今回の講義内容は、電子帳簿保存法についてでした。

電子帳簿保存法についてはこないだお話ししましたが。

【電子帳票保存法】自前で環境構築をして見ようと考えた。 | 自分、ぼっちですが何か? (taki-lab.site)

大体の内容は上で説明した内容の通り。

新しい情報としては、

1.現在は経過処置期間中で、電子取引データは紙に印刷してもOKですが、

この処置は今年いっぱいまでで、来年以降は電子取引データは印刷してもNGで、電子データは電子データとして保存してください、ということです。

2.電子データとして取り込んだデータについては、タイムスタンプで改ざん防止することと、日付・金額・取引先で検索できる様にする機能が求められるのですが、

この機能を用意するのは難しいということで、当分の間はタイムスタンプも検索機能も無くてOKとのこと。

ただし電子データとして保存しておく必要はあります。

3.申告漏れがあり、かつ、帳簿を保存していなかった場合、これまでは罰則ありませんでしたが、今後は10%の加重が課せられます。

しかし、届け出が必要になりますが、帳簿をきちんと保存していれば加重は5%に軽減されます。

まぁ、データはちゃんと保存しましょう、ということですね。

そしてやっぱり、クラウド会計ツールを使いましょう、と言うことですね。

クラウドサービスならデータのタイムスタンプ機能も検索機能も使えるので。

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