雇用保険受給者証

離職票を持ってハローワークで手続きをすると、指定日の指定時間に指定会場で失業保険の説明会があります。

このときに雇用保険受給者証というものがもらえます。

これが無ければ失業保険はもらえません。

なので、忘れずに出席します。

確認するべき所はここ。

①の箇所は離職理由の番号です。これが40(自己都合の退職)または50(懲戒による退職)の場合は給付制限3ヶ月かかることになります。

オイラの場合は33なので、給付制限はありません。次回の失業認定が通れば、失業保険がもらえます。

②の箇所は給付日数です。オイラの場合は障害者手帳を持っていたので、300日になりました。ほぼ一年間もらえます。へへん。

③は一日当たりの手当金額です。28日ごとに認定日が設定されるので、1回の振込額はこの数字に28をかけた数字になります。

オイラの場合は4,485×28なので、125,580円になります。

退職直前の給料とそんなに変わりませんでした。これもラッキー。

あとは、次の認定日までに求職活動を2回(最初の説明会もカウントされるので初回は実質1回)行い、認定日にハローワークに向かい、失業認定を受けるだけです。

ハローワークによっては時間指定もあるみたいなのですが、オイラの地域ではとくに時間指定は無いようですね。

認定日直前になって、求職活動の回数が足りないとならない様に、認定日をきちんと確認し、計画的に行動しなければなりませんね。